『週刊ダイヤモンド』12月24日号の第1特集は「知らなきゃ損する 夫婦の法律相談」。今、夫婦をめぐる法律が変わろうとしている。変化する社会にマッチさせようと、法案が提出されたり、改正されたりしているのだ。その一つ、離婚の際に問題になる親権や面会交流に関して見ていくことにする。

 画期的な判決だった。今年3月、父母が長女(当時8歳)の親権をめぐって争った離婚訴訟で、千葉家庭裁判所松戸支部は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下したのだ。

 ポイントになったのは、長女との面会交流の計画だ。母親側は月1回を提案したのに対し、父親側は年間100日にして、隔週で金曜日の夜から日曜日の夜までといった、長時間の面会交流を認めるという提案をしたのだ。

 判決では「これらの事実を総合すると、長女が両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするためには、被告(父親側)を親権者として指定することが相当である」と指摘。さらに同居する母親と長女を引き離すのは「子の福祉に反する」という母親側の主張は、100日という面会交流の計画を踏まえると、「杞憂にすぎない」とまで言い切っている。

 親権をめぐっては、同居してきた親が引き続き監護する「継続性の原則」と「母性優先の原則」が、これまで裁判所の判断の軸になってきた。だが、この判決は「面会交流の内容」という、新たな判断軸を加えたのだ。

 現在、東京高裁に舞台を移して係争中のため、司法としての判断が最終的に固まったわけではないが、こうした判決を受けて、親権をめぐる調停や訴訟は、今後増える可能性が出てきた。

 国会では、子どもとの面会交流を促進するための法律「親子断絶防止法」を、議員立法として制定する動きもある。

 前文部科学相で、親子断絶防止議員連盟事務局長を務める馳浩衆議院議員は、「すでに法案の大枠は固まっており、来年の通常国会への提出を目指して、条文の細かい修正作業をしている段階。いわゆる理念法で、条文上は面会交流が努力義務になっており、罰則もないため、強制力というものは一切ない。実効性が伴わないではないかという指摘もあるが、虐待や暴力を受けていた子どもはどうなるのか、という懸念もある。法案でも、そうした事情がある場合は、「特段の配慮」を求める内容にしている」と話す。

 こうした流れは加速しており、かわいいわが子と顔を合わせることができなくなるのを恐れて、離婚を踏みとどまってきた親の背中を押す可能性も高い。
 ただ、現実はそこまで甘くないようだ。

面会で合意しても
会えない厳しい現実

 谷山聡さん(仮名、38歳)は、長男(6歳)ともう3年以上会っていない。毎年10月の誕生日には玩具のプレゼントを贈っているが、元妻の側からは何の連絡もないという。

 離婚したのは4年前。子どもの教育方針が百八十度違うことが原因だった。離婚の条件で折り合わず、調停までもつれたものの、月1回2時間、長男と面会することで合意したという。

 ただ、その半年後、次回の面会交流の日時を決めようと思い電話すると、元妻から「子どもが会いたくないと言っている」と告げられた。子どもに電話を代わってくれと言っても「それも嫌だと言っている」の一点張りだった。

 前回会ったときは、満面の笑みで楽しそうに公園で遊んでいただけに、元妻の言葉がにわかには信じられなかった。

 3カ月たっても状況は変わらず、しびれを切らした谷山さんは、調停内容に基づいて裁判所に面会交流の履行勧告を申請。家裁の調査官による子どもへのヒアリングも実施してもらったが、「お子さんが強く拒否しています」とのことだった。

「どうやら近く再婚するようだ」。つい先日、元妻の友人からそうした話を聞き、面会交流を避ける理由が分かった気がした──。

 実際に、子どもが母親の顔色をうかがって、本心とは裏腹に面会交流を拒否する例は多いとされる。ただ、弁護士や調停委員によると、それが本心かどうかを、赤の他人が突然ヒアリングをしたところで、見分けるのは至難の業だ。

 そうした悲惨な事態を避けるために、大きな効力を持つのが「間接強制」だ。面会交流を実施しなかった場合に、相手方に金銭を支払わせる仕組みで、2013年に最高裁が1回につき5万円の間接強制を認める判断を示したことで、近年争うケースが増えている。

 ここで注意したいのは、間接強制が有効なのは、面会の日時や頻度だけでなく、時間の長さや引き渡しの方法などを、具体的かつ詳細に決めてある場合だ。
 これまでの判例から、少しでも曖昧な項目があると、間接強制が認められない傾向があるため、手続きに向けては、弁護士など専門家の判断をぜひ仰いでもらいたい。

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