資産家から都市部の会社員まで
活用する生前贈与を“禁じ手”
「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」――。
与党が昨年発表した2021年度税制改正大綱の一文に、資産家のみならず中間層にまで大きな動揺が広がった。なぜなら、その言わんとすることは、相続のルールを一変させ、相続税対策の王道たる「生前贈与」を“禁じ手”にすることで相続税の大増税を図る、という意味だからだ。
累進性の高い相続税の節税対策の鉄則は「課税対象となる財産を減らす」ことにある。その最強の切り札たる生前贈与は、資産家はもちろん、三大都市圏に自宅があることで少額ながら相続税が発生するような会社員にまで広く活用されてきた。
そんな中で降って湧いた「相続税と贈与税の一体化」の議論。最速の導入が懸念されていた12月10日発表の22年度税制改正大綱では見送られたものの、「現行の相続時精算課税制度と暦年贈与制度の在り方を見直す」「贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何ら税負担を求めない制度であることから(中略)不断の見直しを行っていく」など、より踏み込んだ文言で一体化に向けた方針が改めて打ち出された。
本編集部の取材に、自民党の前税制調査会長、甘利明前幹事長は言う。
「財産移転の時期による有利、不利を失くし、いつ行っても税負担を同じにすることが一番大事。目下、(一体化によって)どういう問題が出てくるのか、そのシミュレーションをしているところだ」
最速の改正なら残された生前贈与のチャンスは残り3回。そうでなくても、近い将来、節税対策としての生前贈与を無効とする方向へと、大きくかじを切ることは間違いなさそうだ。
では、相続税と贈与税のルールは具体的にどう変わるのか?
相続に詳しい税理士たちの見立てを総合すると、相続発生前に行われた一定期間の生前贈与を相続税の課税対象にする仕組みに変更されると目されている。
もちろん現行制度でも、相続発生時からさかのぼって「3年以内」の生前贈与を相続税の課税対象にするルールがある。しかし、近い将来、この期間を海外並みの10~15年以内に延長する可能性が取りざたされる。また22年税制改正大綱でも強調されたように、1人当たり年110万円の非課税枠を利用する「暦年贈与」の撤廃も公算大だ。
そして、この状況を背景に人々に広がっているのが、生前贈与がダメになる前の「駆け込み贈与」だ。
税理士法人レガシィの天野隆代表社員税理士は「今後、どんな方向性が示されようと生前贈与はやっておいて損はない。駆け込みを検討してもいいだろう」と話す。
無論、改正の内容次第では駆け込み贈与の効果が無駄骨になることもあり得る。改正前の生前贈与にまでも課税対象にするような仕組みになった場合だ。だが、そこまで踏み込む可能性は低いとみられており、仮にそうなっても天野氏の言うように損はない。わずかでも相続税の課税が予見できる人は、できるだけ早い段階から生前贈与を検討した方がいいだろう。
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