2月25日、液晶ディスプレイ「IGZO」の商標登録をめぐる裁判で、判決が下された。IGZOとは、インジウム、ガリウム、亜鉛、酸素から構成される酸化物半導体で、元素記号を基にした名称だ。商標法には「原材料の表示のみからなる商標は認めない」という規定があることなどから、知的財産高等裁判所は「(商標として)独占使用を認めることが公益上適当であるとはいえない」として、登録を求めたシャープ側の訴えを退けた。
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